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DPC病院指標

お知らせ

DPC対象病院への移行について

平成30年4月1日より入院診療費の計算方法が変わります。

当院では、平成30年4月1日より、厚生労働大臣が指定する「DPC対象病院」として「包括払い(DPC/PDPS)方式」による 入院診療費の計算方法に変更となりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

現在の入院診療費の計算は、診療行為によってそれぞれの診療報酬額を積上げて計算する「出来高支払い方式」でしたが、DPC対象病院に指定されると、病気の種類や行った手術・処置等の有無、合併する病気の有無によって病気を分類しその分類ごとに厚生労働省が定めた一日当りの入院費が定額となる「包括払い(DPC/PDPS)方式」となります。
これにより、入院患者さんの病気や病状をもとに、診療内容に応じて包括評価部分(投薬、注射、検査、処置等)と出来高評価部分(手術、リハビリテーション、食事等)を組み合わせて入院診療費を計算することになります。

対象となるのは、原則平成30年4月1日以降、新たに入院された患者さんとなります。また、厚生労働省で指定された一部の病気につきましては、現在と同じ「出来高支払い方式」となります。

DPC


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DPCに関するよくあるご質問

DPCとはどういう意味ですか?
DPCとは「Diagnosis Procedure Combination」の略で、「診断群分類」という意味です。これは日本で作成された医療費請求の方法で、病名や治療内容に応じた1日当りの包括診療費を用いて入院期間に応じた医療費を包括的に計算します。その包括部分と医師などによる専門的な技術を要する項目(手術など)を従来の出来高計算で評価し、それらを合計して医療費を計算します。この新しい計算方式をDPCと呼びます。
なぜDPCに変えるのでしょうか?
DPC方式は、厚生労働省による゛医療の標準化と質の向上″(どこの病院でも同じ病気であれば同じ治療を受けることができる)を目的とした制度で、この制度は当初大学病院や一定の国立病院などの高度先進医療を行う特定機能病院を対象に実施されていた制度です。その後は一定の基準を満たした保険医療機関にも認定されるようになり、当院も平成30年4月よりこの制度の対象病院となるため、計算方式が変わります。
すべての患者さんがこの制度の対象となるのでしょうか?
基本的には当院の一般病棟に入院される患者さん全てが対象になります。ただし、下記に該当する場合には従来通り出来高方式によって計算されます。
  • 患者さんの主病名や治療内容がDPC(診断群分類)に該当しないと主治医が判断した場合
  • 入院後24時間以内に亡くなられた患者さん
  • 労災、公務労災、交通事故(自賠責保険使用)、自費診療の患者さん
  • DPC方式に定められた入院期間を超えて入院されている場合
  • 回復期リハビリテーション病棟(東5病棟)に入院されている患者さん
  • 歯科、歯科口腔外科で入院される場合
  • 平成30年3月31日以前から入院されている方
出来高払いと比べて、入院診療費は高くなるのでしょうか?
DPC方式では、入院している間の病名や手術・処置などの診療行為によって、1日当たりの金額が決まります。
そのため、従来の出来高方式に比べると高くなる場合も安くなる場合もあります。また、入院された日数によっても、1日当たりの金額が変わる仕組みになっております。その他に、この制度では、厚生労働省からDPC対象病院ごとに定められた係数があるため、同じ病名で同じ行為を行っても対象病院によって金額が若干異なることもあります。
DPC対象病院になると診療の内容が変わるのでしょうか?
当院での医療及び診療方針は今までと変わりなく、入院中の治療として必要と判断される診療行為は従来通り行ってまいりますが、DPC対象病院として主治医の判断(緊急度等)により、必ずしも入院中に行わなくてもよいと判断した診療行為については、退院後に外来受診していただく場合もありますのでご承知下さい。
患者さんから「入院したついでに、以前より〇〇の調子が悪いので、○○の検査をお願いします」との申し出があった場合でも、医学的に緊急性を要しなければ、退院後の検査をお願いすることもあります。
入院日数短縮のため外来で実施できる検査等は入院前後に実施していただくこともありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
DPC対象となる病気でも出来高払いで計算してもらえますか?
厚生労働省の定めにより、DPCの対象となる傷病は出来高払いでの計算はできません。
入院途中で病名が変更になった場合はどうなるのでしょうか?
診断群分類は、1回の入院で1つだけと定められています。しかし、診療の結果によっては、入院中に診断群分類が変わる可能性があります。このような場合は、診断群分類が最終的に確定した時点で入院初日から入院診療費を再計算いたします。歴月をまたがって入院されている場合には、後月の請求の際に入院診療費の差額を調整いたしますので、あらかじめご了承ください。
入院医療費の支払方法はどう変わりますか?
自己負担の支払い方法は、従来と基本的に変わりません。一部負担金の支払いは、保険証に記載されている負担割合となります。DPC方式であっても、医療費の総額に対する患者さんの負担割合は従来通りとなります。尚、平成30年4月以降は、患者さんへの請求が、今までの月2回(15日締めと月末締め)から月1回定期請求(月末締め)と退院時に変わりますので、ご了承願います。
高額療養費や公費の取扱いはどうなるのでしょうか?
高額療養費制度や公費の取扱いに関しては、これまでと変わりません。

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